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刑事事件

                             

 

 

検察官としての経験をもとに誠実に対応

 

 

 

1 被疑者となった場合には早い段階の対応が重要

 

 被疑者となって身柄拘束が長期間に及びますと、職場や家庭に多大な悪影響を及ぼします。また、いったん起訴されますと、それによるダメージは計り知れないものがあります。これらの点でこれまでの検察官としての長い経験を活かして、弁護士として依頼者のためにサポートできる点がいろいろとあるものと思っております。

 

 

  2 被害者との示談交渉等         

 

 被疑者側から被害者との示談交渉を直接アプローチすることは、お互いにしこり等があってとても難しいものです。そこに弁護士が入ることで被害者の立場に配慮しつつソフトに示談交渉を進めていく余地があります。

 

  3 起訴された場合における被告人の利益擁護

 

 最悪起訴されてしまった場合でも、その事件処理において見過ごされた点、見落とされた点があったり、あるいは被告人のために考慮されるべき点があるはずです。それらの点をできるだけ見つけてあげて裁判において主張することで被告人に有利な判決を得ることが必要となります。これまでの検察官としての長い経験に基づきこれらに誠実に対応してまいります。

 

  4 被害者の利益の擁護

 

 人は、ある日突然、思わぬ形で被害者の立場に立たされることがあります。その場合の財産的損害、身体的・精神的損害はできるだけ救済される必要があります。そのために、弁護士として被害者をサポートし、少しでもその被害回復が図れるように尽力いたします。

 

 

  5 刑事告訴・告発

 

 犯罪被害に遭った場合、その損害の回復を願って民事事件として対応をとりつつ、もう一方で関係者の処罰を求めて刑事事件として取り上げてもらいたいと望む場合があります。しかし、警察や検察庁での刑事告訴・告発の受理はハードルが高く、なかなかそれをしてもらえないのが実情です。検察官としての長い経験に基づき、受理の見通しを的確に判断しつつ、受理手続のサポートを行います。

 

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